新型コロナウイルス感染症に関する出席停止の取扱いおよび
「新型コロナウイルス感染症罹患に関する届」について(5/8から)
1 学校における出席停止措置の取扱いに関する留意事項
(1)新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等に対する出席 停止の期間は、「発症翌日から5日間経過し、かつ症状が軽快後1日を経過するまで」となります。
(2)「症状が軽快」とは、従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。
(3) 出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、当該児童生徒に対してマスクの着用が推奨されますので、合わせてお知らせいたします。
(4)今後は、同居家族のコロナ感染や、本人のコロナ以外の発熱・咳等の症状がある場合の欠席については、出席停止扱いにはなりません。
(5)児童生徒等やその家族に基礎疾患があったり同居家族に高齢者がいるなど、感染不安を理由に登校園所を控えたい場合など、配慮すべき事情がある場合には、学校園所にご相談ください。
2 「新型コロナウイルス感染症罹患に関する届」について
今後、児童生徒等が、新型コロナウイルス感染症に罹患した場合は、所定の用紙に保護者様によりご記入いただき、学校に届け出ていただきますようお願いいたします。届け出用紙(インフルエンザ用、新型コロナウイルス感染症用、溶連菌感染症用の3種類の用紙があります。)は各学校園所にありますので、各自でご請求ください。また、右記QRコードおよび川西市ホームページ(下記URL)から書式データをダウンロードできますのでご利用ください。
https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/kurashi/1017448/1000803/1014395.html
インフル、コロナ出停期間早見表.pdf